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もしも子供が既に亡くなっている場合は孫になります。そして相続人を決め、亡くなった人の遺産の調査をスタートします。届け出を受理した自治体では、戸籍に死亡したことを記載することになります。まず、被相続人が死亡した日から7日以内に死亡届と火葬許可を役所に届け出ます。このように、相続人は順番がしっかりと決まっており、この順序に従って相続人を決めていきます。それでも相続人になる人がいない場合には、被相続人の財産は国のものになることに決められています。しかし、マイナスの財産の方がプラスの財産を上回っている場合には、相続を放棄して借金を負わなくて済むようにもできます。つまり、養子の場合は、実の親の場合にも、養ってくれた親の場合にも、両方の場合において相続人になることができるということです。相続というと遺産がもらえるというイメージが強いものですが、場合によってはマイナスの遺産も相続しなければならないことがありますので、この点はよく覚えておきましょう。
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